2019-04-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
会社法の大家であります上村達男早稲田大学教授、この三月で退職されたそうですが、この先生が、株主価値の最大化よりも人間中心の会社制度を構築すべきだ、こんなことをインタビュー記事で述べておられます。 こういった価値の大きな転換というものをしなきゃいけないんじゃないかと私は思っておりますということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
会社法の大家であります上村達男早稲田大学教授、この三月で退職されたそうですが、この先生が、株主価値の最大化よりも人間中心の会社制度を構築すべきだ、こんなことをインタビュー記事で述べておられます。 こういった価値の大きな転換というものをしなきゃいけないんじゃないかと私は思っておりますということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
この記事について、当時、経営委員会の委員長代行だった上村達男さん、「NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか」と、この著書の中でこういうことを書かれています。これには皆驚きました、新聞を見たら、これから自分たちが選んで決めるはずの新会長の名前が一面トップ。これは上村さんの認識の間違いで一面の左肩でございます、トップではなかった。
ただ、是非とも籾井会長にお伝えさせていただきたいのは、例えば、先ほど言及させていただきました月刊誌の「世界」の六月号に上村達男前経営委員長の手記が載ってございますが、先ほど、雑誌に書かれていることに一つ一つ言及されないということをおっしゃいましたけれども、前経営委員長ですよね、そういう方が書かれたことは関係ないよとおっしゃっていますし、またこの雑誌の中でいろんなことが書かれてございますが、やっぱり私
続きまして、これも籾井会長に伺いたいんですが、月刊誌の「世界」の六月号に、NHKの再生に関する上村達男前経営委員長職務代行者の寄稿がこれに載っております。多分読まれたと思います。
先月二月にNHK経営委員を辞任された上村達男早大教授は、放送法はNHKの独立や政治的中立を定めているとした上で、政府が右と言うことに対して左とは言えないなどとした籾井会長の発言について、政府の姿勢におもねるもので、放送法に反します、放送法に反する見解を持った人物が会長を務めているということですと、三月三日の朝日新聞のインタビューで述べています。
○奥野(総)委員 先日の朝日新聞に、先日任期を終えられた上村達男経営委員長代行のインタビュー記事がございまして、次のように述べられています。
そこで、お尋ねをいたしますが、二月二十四日の経営委員会で、二月いっぱいで退任をされた上村達男委員長代行が、NHKの独立性や自立性は強いものに対するものという趣旨の発言をされたと報じられております。
ただ、御承知かと思いますが、先般、NHK経営委員長の代行、上村達男早大教授が退任をされた。そのときにいろいろなことをおっしゃっている中でいうと、やはりNHKの会長が、不偏不党、中立公正であるというところでありますが、非常に大きな権力を持っている、その権力をチェックする仕組みが脆弱ではないかというようなことをおっしゃっている。そして、そういう中で、監査委員会の機能強化を意見された。
次に、日本放送協会経営委員会委員上村達男君、百田尚樹君、本田勝彦君及び宮城惠理子君の四氏は平成二十七年二月二十八日に任期満了となりますが、上村達男君の後任として井伊雅子君を、百田尚樹君の後任として森下俊三君を、宮城惠理子君の後任として佐藤友美子君を任命することとし、本田勝彦君を再任いたしたいので、放送法第三十一条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
につき再任 高橋 寿一君 4・16任期満了につき再任 牛尾 陽子君 篠崎由紀子君4・16任期満了につきその後任 牧原 出君 4・16任期満了につき再任 渡井理佳子君 4・16任期満了につき再任 電波監理審議会委員 吉田 進君 原島博君3・1任期満了につきその後任 松崎 陽子君 3・1任期満了につき再任 日本放送協会経営委員会委員 井伊 雅子君 上村達男君
そうした中、経営委員会の中からもいろいろな声が上がっているということでありまして、五月五日付の毎日新聞で、上村達男経営委員長職務代行と記事に、職務代行というクレジット入りで出ておられまして、ここにはっきり、籾井会長は公共放送の本質を理解していないんだ、こうインタビュー記事が出ています。
三輪 和夫君 政府参考人 (総務省自治財政局長) 佐藤 文俊君 政府参考人 (総務省自治税務局長) 米田耕一郎君 政府参考人 (総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君 政府参考人 (農林水産省大臣官房参事官) 高橋 洋君 参考人 (日本放送協会経営委員会委員長職務代行者) 上村 達男
各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長職務代行者上村達男君及び日本放送協会理事上滝賢二君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、会長の任命権を持つNHK経営委員会の上村達男委員長代行が、今月十一日の経営委員会で厳しく批判をされました。 上村氏は、籾井氏が就任会見で、国際放送で、政府が右と言うことを左と言うわけにはいかないとか、特定秘密保護法は通っちゃったんで言っても仕方がないというような発言を、上村先生は批判されておったわけであります。
番 敦子君 笠 京子君 公正取引委員会委員 小田切宏之君 後藤晃君2・17任期満了につきその後任 国家公安委員会委員 長谷川眞理子君3・12任期満了につき再任 電波監理審議会委員 原島 博君 原島博君23・12・11任期満了につきその後任 松崎 陽子君 松崎陽子君23・12・18任期満了につきその後任 日本放送協会経営委員会委員 上村 達男
近藤 卓史君 再就職等監視委員会委員 伊東 研祐君 篠原 文也君 笠 京子君 公正取引委員会委員 小田切宏之君 国家公安委員会委員 長谷川眞理子君 電波監理審議会委員 原島 博君 松崎 陽子君 日本放送協会経営委員会委員 上村 達男
次に、 国家公務員倫理審査会委員に羽入佐和子さんを、 総合科学技術会議議員に平野俊夫君及び青木玲子さんを、 情報公開・個人情報保護審査会委員に近藤卓史君を、 再就職等監視委員会委員に伊東研祐君、篠原文也君及び笠京子さんを、 公正取引委員会委員に小田切宏之君を、 国家公安委員会委員に長谷川眞理子さんを、 電波監理審議会委員に原島博君及び松崎陽子さんを、 日本放送協会経営委員会委員に上村達男君及
次に、日本放送協会経営委員会委員叶井真由美君は平成二十三年十二月二十一日に任期満了となり、安田喜憲君、石島辰太郎君及び勝又英子君の三氏は平成二十四年二月二十九日に任期満了となりますが、叶井真由美君の後任として松下雋君を、安田喜憲君の後任として上村達男君を、石島辰太郎君の後任として作田久男君を、勝又英子君の後任として宮城惠理子君を任命いたしたいので、放送法第三十一条第一項の規定により、両議院の同意を求
○議長(平田健二君) 次に、国家公務員倫理審査会委員に羽入佐和子君を、総合科学技術会議議員に平野俊夫君及び青木玲子君を、情報公開・個人情報保護審査会委員に近藤卓史君を、再就職等監視委員会委員に伊東研祐君、篠原文也君及び笠京子君を、公正取引委員会委員に小田切宏之君を、国家公安委員会委員に長谷川眞理子君を、電波監理審議会委員に原島博君及び松崎陽子君を、日本放送協会経営委員会委員に上村達男君及び宮城惠理子君
その後も、その思いはアジアにまで拡大をし、二〇〇八年に早稲田大学教授に就任してからも、同じテーマで、グローバルCOE研究所長であります上村達男教授のもと、研究活動に従事し、現在に至っております。 新成長戦略の金融部分には、「ユーロ市場と比肩する市場を我が国に実現する」ということがうたわれておりますけれども、このことこそ、我が国の金融戦略の核心ではないかと考えております。
この点について、参考人のお一人である上村達男参考人は、証券取引法適用会社法という本格的な会社法の構想が必要なんだ、だから公開会社法というのを改めて制定すべきなんだ、こうおっしゃっている。そして、企業再編法制についても、これは大幅に自由化されているけれども、企業結合法制というのが欠落しているから、そこの弊害とか問題点について全部カバーできていないじゃないか、こういう御指摘をされているんです。
例えば、これは二〇〇四年の十一月十六日付のエコノミストなんですが、上村達男さんが、西武鉄道だけではなくて、UFJホールディングスも上場を廃止すべきではないかと言っているんですよ。
本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授江頭憲治郎君、早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授上村達男君、日本弁護士連合会司法制度調査会商事経済部会副部会長内藤良祐君、早稲田大学大学院法務研究科教授・弁護士浜辺陽一郎君、日比谷パーク法律事務所代表パートナー久保利英明君、株式会社M&Aコンサルティング代表取締役村上世彰君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
小林千代美君 佐々木秀典君 辻 惠君 松野 信夫君 松本 大輔君 江田 康幸君 富田 茂之君 ………………………………… 法務大臣政務官 富田 茂之君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 江頭憲治郎君 参考人 (早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授) 上村 達男
例えば、早稲田大学の上村達男教授は、日経金融の一月二十六日付でこういうことを言っているんです。「証取法六五条の緩和論は、不良債権問題に苦しむ銀行に収益チャンスを与える「不健康対応」が目的で、不公正取引の取り締まりなど資本市場のインフラを整える「健康対応」ではない」。不健康である、この対応の仕方が。こういうふうに厳しく指摘をしているわけであります。
この間の読売新聞の記事によって、上村達男早稲田大学法学部教授も、これが問題だと。先ほどアメリカの話がありましたけれども、「アメリカでは、持ち株会社の株主による子会社取締役への株主代表訴訟は昔から認められている。」と書いてあるんですね。 アメリカに制度を倣って会社法を整備しているんであったら、代表訴訟においても、きちんと子会社に対する責任も認めるように法改正しないといけないんじゃないですか。